2021年8月23日
業務管理者とは、賃貸住宅の管理に関する知識・経験などを有する一定の資格者のことです。
この資格は賃貸住宅の管理業務等の適正化するためのもので、管理業務に従事する者と物件オーナー間のトラブルを回避するために必要不可欠なものです。
必要な資格としては「賃貸不動産経営管理士」と「宅地建物取引士」があり、ある一定の条件を満たす者が業務管理者になれます。
当社では、7名が取得しております。
営業時間:10:00 〜 19:00
定休日:水曜
0800-123-6288 までお電話ください。