2021年7月23日
部屋探しをする際に、妙に安い賃料の部屋を見ると
「ひょっとして事故物件では…?」
なんて不安が頭をよぎりますよね。
実はこれまで「事故物件」の定義に明確な指標はありませんでした。
それゆえ仲介会社・管理会社の加減で、告知したりしなかったりということが…。
このような状況を改善するべく、国土交通省が「事故物件」について告知義務が発生する事項についてのガイドライン案を2021年5月に発表しました。
その告知ガイドライン案は以下の通りです↓
↓↓↓
《告知義務あり》
殺人、自殺、火災による死亡、特殊清掃がおこなわれた場合の孤独死
《告知義務なし》
病死、老衰、転倒による事故死、食べ物がのどに詰まった窒息死、死亡時から日数がたたず発見された孤独死
上記はあくまでも国土交通省からの指標のため、法的拘束力まではなく、今後正式なガイドラインが発表されるようです。
安心して部屋探しができる環境は大事ですね!